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体験エステに行く前に!知っておこう、クーリング・オフ制度

契約
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ブライダルエステなどの体験エステに行く前に、知っておきたいのがクーリング・オフ制度です。

クーリング・オフ制度は、勧誘に負けてつい高額な契約をしてしまい、後から契約を取り消したくなった場合に有効な制度です。契約を無効にし、支払った代金を返還してもらうことができます。

ただし、クーリング・オフ制度を利用するには法律で定められた条件があります。「気に入らなかったら、後でクーリング・オフすればいいや。」と気軽に契約したら、クーリング・オフが適用されなかった・・ということにならないように、事前にその詳細を知っておきましょう!

ここでは、ブライダルエステのクーリング・オフについて解説します。(※参考サイト:国民生活センター

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフとは、不正な勧誘による購入などから消費者を守るために作られた制度です。「クーリング・オフ制度」という名前の法律はありませんが、特定商取引法などで定められた、消費者を守るための法律を総称して「クーリング・オフ制度」と呼んでいます。

クーリング・オフ可能な取引と期間

※クーリング・オフ可能な期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。受け取った日も含むことに注意して下さい。

対象となる取引 クーリング・オフ可能な期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、
パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) 20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを
行うもの)
8日間

ブライダルエステのクーリング・オフ制度

ブライダルエステは、上記表の「特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)」に含まれるので、クーリング・オフが可能です。

ただし、ブライダルエステの場合、クーリング・オフができるのは以下の条件を満たしている場合に限ります。

契約期間が1カ月以上で、契約代金が5万円を超える
契約書面が交付されてから8日以内である

意外と短い、クーリング・オフできる期間

ブライダルエステなどのエステの場合、クーリング・オフできるのは契約書面が交付されてから8日以内と定められています。

この”8日間”という期間、とても短いと思いませんか?

カレンダー
「よく考えたら高額すぎるけど、今更止めれるのかな?」

「クーリング・オフってどうやってやるんだろう?明日、先輩に聞いてみよう」

など悩んだり考えたりしているうちに、あっという間に8日間が過ぎてしまいそうです。

うっかり8日間が過ぎてしまわないように、あらかじめクーリング・オフ制度について知っておきましょう!

ブライダルエステのクーリング・オフQ&A

ブライダルエステのクーリング・オフをする際に、まず知っておきたい基礎知識をQ&A形式でまとめました。

Q: 施術を受けた後でもクーリング・オフできるの?

A: 施術を受けた後でも、クーリング・オフは可能です。受けた施術分の料金を支払う必要はありません。

Q: 代金を支払った後でもクーリング・オフできるの?

A: 代金を支払った後でも、クーリング・オフは可能です。支払った代金は全額返金されます。

Q: 正当な理由(施術でケガをしたなど)がないとクーリング・オフできないの?

A: 理由は問われません。どんな理由でも、クーリング・オフは可能です。(気が変わった、面倒になったなどの理由でも問題ありません。)

Q: エステ中に勧められてつい買ってしまった、自宅ケア用の高額な化粧品はクーリング・オフできる?

A: エステに関連しない、自宅用の化粧品はクーリング・オフできません。通常の店頭販売と同じで、未使用なら返品できる場合があります。購入したエステ店にお問い合わせ下さい。

Q: エステで使用するために購入した化粧品やケア用品は、クーリング・オフできる?

A: エステに付随する関連商品のクーリング・オフは可能です。エステのクーリング・オフ手続きと同時にクーリング・オフできます。

Q: 悪質なエステ店なので、クーリング・オフに応じてくれないんじゃないかと不安。

A: エステのクーリング・オフは法律で定められています。必要な条件(契約期間1カ月以上、契約金額5万円以上の契約で、契約書面発行から8日以内)を満たしていれば拒否することはできません。

Q: 悪質なエステ店なので、クーリング・オフの交渉をするのが怖い。

A: 店側との交渉は必要ありません。来店、電話等はしないでください。クーリング・オフは、文書の郵送による一方的な通知で成立します。

Q: 契約から8日以内にクーリング・オフの書類を郵送したけど、相手先に届くのは契約から9日以降になってしまう。その場合はクーリング・オフできないの?

A: 契約から8日以内に郵便局で受け付けていれば、クーリング・オフが可能です。

Q: 自分でクーリング・オフの手続きができるのか不安。

A: 定められた文章を作成して郵送するだけなので、手続きは簡単です。誰にでもできます。

Q: エステの料金はクレジットカード払いにしているが、カード会社にも連絡は必要?

A: カード会社への連絡はしなくても問題はありませんが、確認のため、カード会社にクーリングオフをした旨の通知を送付しておくと安心です。送付先は、カード裏面に記載されているカード会社の住所です。

Q: 契約が複数あって、どうしたら良いかよくわからない。専門家に相談すべき?

A: 手続きに不安がある場合は、お近くの消費者センターに相談しましょう。もちろん無料で、親身になって相談を受けてくれます。→【国民生活センター】全国の消費生活センター

Q: エステサロンのスタッフから「クーリング・オフはできません」など嘘を言われ信じてしまい、契約から8日経過してしまった。泣き寝入りするしかないの?

A: 契約書にクーリング・オフできる旨の記載が無い場合は、その契約書は法的に認められません。クーリング・オフについて明記した契約書を再発行してもらい、再発行された契約書を受け取った日から8日間がクーリング・オフ対象期間となります。

エステサロンが故意に嘘をついているなど、悪質な場合は個人での対応が難しい場合があります。まずはお近くの消費者センターに相談しましょう。→【国民生活センター】全国の消費生活センター

ブライダルエステのクーリング・オフ手続き

ブライダルエステをクーリング・オフする際の手続きをまとめました。

クーリング・オフ通知書の作成

契約を解除することを記載した通知書を作成します。文書はパソコンによる印刷でも、手書きでも構いません。手書きの場合はボールペンで記載します。また、用紙サイズや用紙の種類に規定はありません。

※クーリング・オフ通知書を作成するときには、誤字脱字に注意して下さい。不安な場合は、お近くの消費者センターに相談してください。→【国民生活センター】全国の消費生活センター

クーリング・オフ通知書の書き方

クーリング・オフ通知書は、ハガキに書いて送付することができます。ハガキでは不安という場合は、内容証明郵便を利用して封書で送付します。

※ハガキと内容証明郵便の違いについては、後述の「4.3 クーリング・オフ通知書はハガキが良い?内容証明郵便が良い?」をご参照下さい。

ハガキの場合

ハガキでブライダルエステのクーリング・オフを通知する場合は、以下のように記載します。

※この文書は一例です。ご本人の責任のもと、適した文書を作成してください。

クーリングオフはがき例

内容証明郵便の場合

内容証明郵便でブライダルエステのクーリング・オフを通知する場合は、以下のように記載します。
文字数に制限(1行20字以内、1枚26行以内)があります。また、内容証明を送付する日付、差し出し人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を記載します。

※この文書は一例です。ご本人の責任のもと、適した文書を作成してください。

内容証明文例

カード払いの場合は、クレジットカード会社にも通知しておく

契約代金をカード払いにしている場合は、クーリング・オフしたエステサロンからクレジットカード会社に連絡がいくはずです。その為、必ずしも必要ではありませんが、クレジットカード会社にもクーリング・オフを実施した旨を通知しておくと安心です。

クレジットカード会社にクーリング・オフを通知する場合は、ハガキに以下のように記載します。

※この文書は一例です。ご本人の責任のもと、適した文書を作成してください。

カード会社へのクーリングオフ通知

クーリング・オフ通知書はハガキが良い?内容証明が良い?

ブライダルエステをクーリング・オフする一番簡単な方法は、ハガキに書いて「簡易書留(※次項参照)」または「特定記録付き郵便(※次項参照)」で送付する方法です。

国民生活センターによると、クーリング・オフの通知はハガキで問題ありません。

ただし、ハガキを「簡易書留」または「特定記録付き郵便」で送付しただけでは”クーリング・オフを通知した”という証拠は残りません。以下をすることにより、”クーリング・オフを通知した”という証拠が残ります。

クーリング・オフ通知書として作成したハガキの両面(裏・表)を、郵送する前にコピーして手元に保管する。

通知書として作成したハガキは、ポストに投函せず、必ず窓口で「簡易書留」または「特定記録付き郵便」にて送付する。

郵便局の窓口で渡される特定記録郵便または簡易書留受領証を手元に保管する。

※ハガキのコピーと、特定記録郵便または簡易書留受領証がクーリング・オフをしたという証拠になります。

確実にクーリング・オフを通知したことを証明できる方法として、内容証明郵便(※事項参照)で郵送する方法があります。

内容証明郵便は、証拠の保存として優れています。1行の文字数、1枚の行数が制限されているので面倒くさそうに感じますが、内容証明郵便専用の原稿用紙が市販されているので、それを使用すると簡単です。

内容証明郵便でちょっと手間がかかる部分は、以下です。

大きな郵便局でしか受け付けていない。
内容証明郵便専用の原稿用紙は、文房具店に行かないと買えない。

ハガキでのクーリング・オフも、内容証明郵便によるクーリング・オフも、8日以内に自分で行うことは可能です。やってみると意外と簡単にできると思います。

ハガキか内容証明郵便かで迷うかもしれませんが、悪質ではないエステサロンに対する通常のクーリング・オフであれば、国民生活センターの記載に従って、ハガキによる通知で問題ないと思います。

(※あくまで、当サイト運営者の見解です。最終的な判断はご自身の責任でお願い致します。)

簡易書留・特定記録付き郵便・内容証明郵便の違い

前項で記述した、「簡易書留」「特定記録付き郵便」「内容証明郵便」の違いについては、以下の表をご参照下さい。

簡易書留
サービス内容 引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録する郵便。
万一、郵便物が壊れたり届かなかった場合に、差し出しの際に申し出た
損害要償額の範囲内で、実損額を賠償する。
料金 ハガキ1通:362円
取り扱っている郵便局 全ての郵便局窓口
送付に必要なもの 作成したクーリング・オフ通知文書(ハガキなど)
備考 詳細は、郵政省のホームページでご確認下さい。
【日本郵便】書留
特定記録付き郵便
サービス内容 郵便物の引き受けを記録する郵便です。
引き受けを記録するので、郵便物を差し出した記録を残すことができます。
受取人の郵便受箱に配達します。受領印の押印や署名による受け取りの記録
は行いません。また、損害賠償の保障はありません。
料金 ハガキ1通:212円
取り扱っている郵便局 全ての郵便局窓口
送付に必要なもの 作成したクーリング・オフ通知文書(ハガキなど)
備考 詳細は、郵政省のホームページでご確認下さい。
【日本郵便】特定記録
内容証明郵便
サービス内容 いつ、誰から、誰に、どんな内容の文書を送付したかを、郵便局が証明する制度です。
料金 封書1通:942円
取り扱っている郵便局 集配郵便局及び支社が指定した郵便局のみで取り扱っています。
すべての郵便局で扱っているものではないので、あらかじめお問い合わせ下さい。
送付に必要なもの ・作成したクーリング・オフ通知文書(内容証明用紙など)
・上記通知文書のコピー2通(1通は差出人が保管、もう1通は郵便局が保管)
・差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
・差出人の印鑑
備考 詳細は、郵政省のホームページでご確認下さい。
【日本郵便】内容証明

不明な点は、消費生活センターで確認しよう

ブライダルエステなどの体験エステに行く場合は、あらかじめクーリング・オフ制度について知っておくと安心です。特に、「契約から8日以内が有効である」という点を覚えておきましょう!

不明な点は、必ずお近くの消費者センターに相談して下さい。→【国民生活センター】全国の消費生活センター